本日は「タワーマンションに対する固定資産税増額」について述べたいと思います。
平成29年度に税制改正が行われ、平成30年度からタワーマンションの固定資産税が増額になることが定められました。
そして今年度(平成30年度)は評価替え(評価額の変更)の年度でもあり、東京都の第一期分固定資産税の納付期限が7月2日ですので、この時期に固定資産税についてお調べになっている方も多いかと思われます。
まず改めて税制の改正点について振り返っておきます。
- 高さ60m(だいたい20階ぐらい)超のマンションが対象
- 新築のタワーマンション(平成29年4月1日以降に売買契約されたもの)が対象
- 1階に比べ、20階で5%、40階で10%の増額
上記3点が大きな改正点なのですが、このように見ると中古のタワーマンションは対象外であることや、増加率も40階で10%とそこまで厳しい内容になっていないことがわかります。
現時点では相続税対策としてタワーマンション(の高層階)の購入はまだまだ有効といえます。
しかし今後さらに高層階に対する課税が強化される可能性も大いにありますし、そもそも2018年時点で高層マンションはかなり高騰しており、今後価格が暴落するリスクもあります。
現金を不動産に代えること、そしてその不動産を賃貸物件として利用すること自体は相続税対策として有効です。
私個人としましては、安易に高層マンションに飛びつかず、「適正な価格で今後も賃貸としての需要が確実に見込めるもの」といった基準で物件を探されることをお勧め致します。