毎度不動産業界の悪口ばかり書いてもあれですので、本日は東京オリンピックに向け大きな話題となっている、2018年6月15日に施行される「民泊新法」のメリット・デメリットについて述べたいと思います。
今までは「民泊」に対する法整備が整っておらず、新規参入のハードルが高かったり、違法民泊業者が横行したりして「民泊」トラブルが多発していました。
しかしこの度「民泊新法」が施工されたことにより、ある一定の基準が定まったのではないでしょうか。
まず前提として、これまでは合法化された「民泊」を行うためには「旅館業法」の条件をみたすか、大田区など一部地域で行われている「特区民泊」の条件を満たすかの2通りしかありませんでした。
その2つに加え、今回「民泊新法」が加わります。これによって合法的に民泊を開きたい方にとっては選択肢がもう一つ増えることになります。
それでも「民泊新法」はまだまだ現実にそぐわない部分もありますので、メリット・デメリットをそれぞれわかりやすく挙げてみたいと思います。
【メリット】
- 住居地域でも民泊の営業が可能に
- 1泊のみの宿泊も可能に
- 今まで「許可」が必要だった手続きが「届出」だけで可能に
【デメリット】
- 年間の営業日数が180日以下でなけらばならない
- 管理、届出、名簿保管など新たな義務が生じる
まずメリットとしましては、今まであった「旅館業法」よりかなりハードルが下がったという点です。今までは旅館を開くのと同じような設備等を整えなければならなかったものが、簡易的な届出だけで全国どこでも合法的に「民泊」を開くことが出来るようになりました。
しかし大きなデメリットとして、営業日数が180日以下でなければならないという条件があります。
この条件は民泊によって利益を得ようとしている業者や個人の方にとっては大きな足かせとなるのではないでしょうか。営業が年間の約半分しかできないということは利益という点ではどう考えても厳しいものがあります。
それでも今まで無法状態であった「民泊」が、今回の施行によって管理や届出、名簿保管等が義務化され、一定の法的基準が定められたことは評価されるべき点だと思われます。
今後は現実の経営に即した法改正を期待しつつ、事業者、管理業者、仲介会社が一丸となって政府に働きかけていくことも重要です。